- 無職になったら必要な手続きはあるの?
- 失業手当を受給するためにどうすればいいのか知りたい
と思っていませんか?
この記事では、キャリアコンサルタントの筆者が無職になったときに必要な手当・年金・保険の手続きについて解説します。
杉橋 綾太
人材派遣会社にて建設技術者を中心とした採用、定着支援、企業への人材コンサルタント業務を約20年経験。働かれる従業員の方々に意欲を持って活き活きと仕事をしてもらいたい。そのような環境を経営者の方々と一緒に作り上げていきたいとの思いから「働くを楽しく」を理念に大阪府で中小企業を中心に採用、教育、定着の支援をしているキャリアコンサルタントです。ワークスコンサルタント代表(https://worksconsul.com/)
鈴木圭史
2000年に社会保険労務士資格を取得後、人材派遣会社の本店に入社し官庁対応や労務相談を主担当で約8年勤務。2007年には人材派遣会社の監査役に就任。2008年に大阪の玉造にドラフト労務管理事務所を設立。数々の企業向け官庁対応・労務相談に加え、派遣元責任者講習や職業紹介責任者講習講師や内部監査の代行業務など活動は多岐に渡る。ハラスメント防止など外部セミナー講師を複数実施しており、かゆいところに手が届く現場に即した講義には定評がある。また、海事代理士として陸上のみならず海上労働者の労務相談も適時運営している。
無職になったらやるべきこと
無職になったらやるべきこと1:失業手当の手続きをする
会社を辞めて無職になったら、まず失業手当を受けるため自分の住所を管轄するハローワークに行き求職の申し込みを行います。※求職を申し込まないと失業手当を受けることはできません。
手続きには以下の書類が必要となります。
- 雇用保険被保険者離職票(退職した会社からもらえます)
- 個人番号確認書類(免許証またはマイナンバーカード)
- 身元確認書類(運転免許証等)
- 証明写真2枚
- 印鑑
- 本人名義の通帳(失業手当の振込先)
尚、退職した会社で雇用保険に加入していない場合は失業手当を受けることができませんので注意しておきましょう。
失業手当は申し込みを行った後すぐにもらえる訳ではありません。
会社の都合で退職した場合は7日間の待期期間が経過した後、失業手当を受給することができますが、自己都合で退職した場合は特定の理由がある場合を除き、7日間の待期期間が経過した後、失業手当の給付制限期間が設けられています。
5年間の内2回目の退職までは2ヶ月間の給付制限、3回目以降の退職では3ヶ月間の給付制限があり、給付制限期間が経過した翌日から失業手当が支給されます。
自己都合であっても退職した理由によって失業手当の給付開始日が異なりますので詳しくは管轄のハローワークに問い合わせてみましょう。
失業手当の給付日数は退職理由や雇用保険の加入年数により異なりますが、会社の都合で退職した場合、90日~330日分、自己都合で退職した場合は90日~150日分の失業手当を受け取ることができます。
失業手当を受給できる期間は原則として離職日の翌日から1年です。この期限を過ぎると失業手当を全て受給し終えていなくても受けることができなくなってしまいますので、申し込みは早めに行っておきましょう。
社会保険労務士 鈴木圭史さんのコメント
受給には原則として月2回以上の求職活動と4週に1回の失業認定が必要となります。ハローワークの手続きで失業認定を受ける際に月2回以上の求職活動の実績を失業認定申告書に記載します。その後、受給開始から4週間に1回の認定日に失業認定を受けます。
受給額については、給付日数×基本手当日額で決定されます。基本手当日額とは失業手当の1日の給付額であり、賃金日額(退職前6か月の賃金合計÷180)×給付率(50~80%)で決まります。
無職になったらやるべきこと2:国民年金への切り替え手続き
退職した会社で厚生年金に加入していた場合、退職後は国民年金に切り替える必要があります。
切り替える手続きは自分が住んでいる市町村の役所にある窓口や年金事務所で行います。手続きは退職日の翌日から14日以内に行い、年金手帳、個人番号確認書類、雇用保険被保険者離職票を準備しておきます。
第3号被保険者(※)の配偶者がいる場合も同時に切り替える手続きが必要となりますので注意しておきましょう。
(※第3号被保険者:厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方に扶養されている配偶者。原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。参考:国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。|日本年金機構)
無職になったらやるべきこと3:健康保険の切り替え
退職した会社で健康保険に加入していた場合も、年金と同様に切り替える必要があります。切り替える手続きは国民年金と同じですが、2年以上健康保険に加入していた場合は退職した会社の健康保険に引き続き加入する任意継続と市町村の国民健康保険とで選択することができます。
扶養家族の人数などにより保険料が異なってきますので健康保険組合や市町村に確認してみましょう。
無職になったら以上の手続きに加えて転職エージェントにも相談し、再就職先を探しましょう。
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あわせて読む:ニートに強い転職エージェントおすすめ21選|職歴なし・ブランクありの人向け!
再就職先が決まったらやるべきこと
再就職先が決まったらやるべきこと1:ハローワークへの連絡
再就職先が決まったら自分の住所を管轄するハローワークに速やかに連絡を行い、失業手当の受給を停止させます。
この連絡は電話で行えますので決まり次第ハローワークへ電話しておきましょう。その後、再就職先から管轄するハローワーク指定様式の採用証明書に記名押印を受けてハローワークに提出します。
尚、失業手当はハローワークに連絡した時点で止められるのではなく、再就職先の入社日の前日まで受給を受けることができますので、入社日の前日にハローワークで最後の失業認定を受けておきましょう。
採用証明書はこの際に提出しても構いませんし、間に合わなければ後日郵送するなどしても問題ありません。
再就職先が決まったらやるべきこと2:再就職手当の手続き
前職を辞めてから再就職をするまでの期間が短く、すぐに再就職することができた人は再就職手当を受けることができます。失業手当をあまり受給せずに就職することができた人へのボーナス的な手当てで、以下の条件を満たした人が手続きを行うことで受給することができます。
- 失業手当の支給残日数が3分の1以上であること
- 受給手続き後、7日間の待期期間が経過後に就職したこと
- 給付制限を受けている場合、7日間の待期期間が経過後~1ヶ月間はハローワーク又は職業紹介事業者の紹介で就職したこと
- 前職の事業主に再び就職したものではないこと
- 1年を超えた勤務が確実であること
- 原則、雇用保険の被保険者になること
- 過去3年以内の就職で再就職手当を受けたことがないこと
- 受給手続きをする前から採用内定を受けていた会社に就職するものではないこと
尚、受給金額は失業手当の支給残日数により変動し、残日数が3分の1以上である場合は残日数の60%の額が、残日数が3分の2以上の場合は残日数の70%の額を受け取ることができます。
社会保険労務士 鈴木圭史さんのコメント
1年を超えた勤務が確実であるという条件には注意が必要です。アルバイト等は早くに転職したのに再就職手当が受けられないというケースがあります。アルバイトとして転職する場合、1年以上安定して勤務できることの証明として書類に記入を頼む必要がありますが、企業側もそれを保証しにくく書いてもらえないことがあります。それに加えて雇用保険に加入するという条件が満たせない可能性も高いです。
再就職先が決まったらやるべきこと3:健康保険の任意継続/国民健康保険の脱退手続き
健康保険の任意継続や国民健康保険の加入者が再就職先で健康保険に加入する場合、脱退手続きが必要となります。
必要な書類は加入している組合のホームページを確認してみましょう。尚、国民年金の加入者が再就職先で厚生年金に加入する場合は自動的に引き継がれる為、国民年金の脱退手続きは必要ありません。
社会保険労務士 鈴木圭史さんのコメント
国民健康保険脱退の手続きは新しい保険に加入してから14日以内に行うことになっています。14日を過ぎてしまっても脱退することは可能ですが、国民健康保険と新しい健康保険の両方から保険料を請求されてしまうかもしれないので注意が必要です。
ちなみに必要な書類は国民健康保険異動届、新しい健康保険証、これまで使っていた健康保険証、本人確認書類、マイナンバー通知カードになります。新しい職場で健康保険証をもらってから手続きすることを覚えておきましょう。
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